産業医の選任について

産業医とは

産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。
1,000人以上の人が働く職場では常勤産業医を、50人以上が働く職場では非常勤の産業医を置くことが義務づけられています。

産業医の選任

事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。労働者が多くなるほど産業医の業務量も増えますので事業場規模(労働者数)によって選任する産業医数や専属か嘱託か定められています。

事業場の規模
(常時使用する労働者数)
産業医の選任
産業医の人数 専属の産業医の選任が
必要な事業場
50人未満 産業医の選任義務はなし
50~499人 1人 該当なし
500人~999人 ※1の(1)参照
1000人~3000人 該当
※1の(2)参照
3001人以上 2人
※1 専属の産業医とすることが必要な事業場(安衛則第13条第1項第2号)
  • (1) 労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める特定業務(有害な業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場。
  • (2) 常時1000人以上の労働者を使用するすべての事業場。

明石市医師会では産業医を探しておられる事業者の皆さまに当会所属の産業医資格をもつ医師の紹介をおこなっています。(ただし明石市内近隣の事業者のみ)  産業医の委託費用については各医師と個別にご相談ください。