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緩和ケア連携に必要な基本的事項について
「緩和ケア連携に必要な基本的事項」の承認について(お知らせ)
明石市医師会は緩和ケアの必要な患者さんが安心して在宅療養ができるように、兵庫県医師会と兵庫県がん診療連携協議会によって作成された「緩和ケア連携に必要な基本的事項」に基づいた医療連携を以下のとおり行っていきます。
緩和ケア連携に必要な基本的事項
この度、兵庫県がん診療連携協議会では、在宅療養中のがん患者さんやご家族が、出来る限り 苦痛を少なく過ごしていただくために、医療・福祉関係者が目指すべき「緩和ケア連携に必要な 基本的事項」を策定いたしました。
情報提供
(1)がん治療を行った病院は、緩和ケアに必要な診療情報を、地域の医療関係者等へ提供するよ う努める。
- がん病変の存在部位、全身の骨転移、胸水などの病変を示した図など
- 予後の予想、今後起こりうる事など
- ご本人のご希望・認識などの情報など
相 談
(2)がん治療を行った病院は、在宅で療養する患者さんやご家族へ、治療・療養に関する困りご となどについて、まず身近なかかりつけ医に相談するよう促す。
(3)かかりつけ医は、がん患者さんやご家族から療養上の相談を受けた場合には、丁寧に対応す るように努める。
- 入院が可能な病院名と、連絡先を明らかにしておく(書式は自由)
技術支援
(4)かかりつけ医は、緩和ケアを実施中に、相談することができる緩和ケアの専門家等、他の医 師からの支援体制を持つ。オピオイド
(5)在宅で緩和ケアを行うかかりつけ医は、緩和ケアに必要な医療用麻薬(オピオイド)を使用 できるように努める。
入院支援
(6)在宅での緩和ケアが困難になった場合には、患者さんが入院可能な体制がある。