明石市民フォーラム

第7回「ご存知ですか?介護難民」Q&A

「介護保険と医療保険との違いはなんですか?」
介護保険と医療保険の違い
「介護保険を受けることができる人はどんな人ですか?」
介護が必要となった者のうち、
  • 65歳以上の方で、支援や介護が必要であると「認定」された方 (第1号保険者)
  • 40歳以上で64歳以下で、下の16種類の病気の方(第2号保険者)

脳血管疾患・筋萎縮性側策硬化症・パーキンソン病および類縁疾患・早老症・ 多系統萎縮症・脊髄小脳変性症・後縦靭帯骨化症・関節リウマチ・末期がん・ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・閉塞性動脈硬化症・ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・脊柱管狭窄症・ 骨折を伴う骨粗しょう症・慢性閉塞性肺疾患・初老期における認知症

「要介護認定の手続きと流れを教えてください。」
介護が必要となった時、以下の手続きにより申請⇒認定が行われます。
① 申請
申請窓口:在宅介護支援センター
市の介護保険課
申請代行:居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
介護保険施設
必要書類:申請書(要介護認定申請書)
介護保険証(介護保険被保険者証)
② 要介護認定
  • 訪問調査(市の介護調査員などが自宅を訪問して聞き取り調査をします)
  • 主治医の意見書
以上を基に、コンピュータ処理による一次判定があり、それを保健・医療・ 福祉の専門家(医師・歯科医師・薬剤師・施設管理者など)が審査をして二次判定を行います。
③ 結果の通知
申請からおよそ30日以内に結果が届き、要介護度に応じてサービスが利用できます。 介護度によって、利用できるサービスや限度額が異なります。
「認定を受けた後、介護サービスを利用するには、どのようにすれば良いのですか?」
「自分が利用するサービス提供事業者を、自分で自由に選択してケアプランに 反映することはできます(自分でケアプランを立てることができます)が、 一般的にはケアマネジャーにお願いし、状態に見合ったサービスが受けられるようにケアプランを立ててもらいます。」
「介護サービスを受けていて、より状態が悪くなって、サービスが不足した場合、どのようにすれば良いのですか?」
「より介護の必要性が高まったときには、介護度の状態に応じて要介護変更申請が出来ます。 また、サービス内容に不満や不審な点があれば、不服申請ができます。」
「介護保険で入ることのできる施設について教えてください。 」
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:特養)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設と地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護(小規模な居住型の施設で、通いを中心に訪問、短期間の宿泊を組み複合的な在宅サービスですが明石では今のところ動いていません)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)と特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウスに介護保険外で入所し日々の介護《ヘルパー等のお世話の部分》を保険で対応する)があります。」
「療養病床とは普通の病床と何が違うのですか 」
「急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象で介護体制の整った医療施設です」

第7回フォーラムの様子1 第7回フォーラムの様子2 第7回フォーラムの様子3 第7回フォーラムの様子4 第7回フォーラムの様子5 第7回フォーラムの様子6 第7回フォーラムの様子7 第7回フォーラムの様子8 第7回フォーラムの様子9 第7回フォーラムの様子10 第7回フォーラムの様子11

「老人保健施設と介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:特養)は何が違う のですか 」
「老人保健施設は病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象で、一般に「中間施設」といわれており、定期的に入退所の判断をして在宅復帰を目指す施設です。 常勤医がおり、病院に近い施設といえます。 一方、特養は常に介護が必要で、自宅では介護できない方が対象の施設で、食事、入浴、排泄などの日常生活の介護が受けられ、急病での入院等がない限り、概ね終身入所できる施設です。」
「外国でも介護保険があるのでしょうか 。」
「外国における介護保障制度について、公的保障制度が中心のヨーロッパ諸国 では以下に分かれます。
  • ドイツやオランダのように社会保険方式により介護保障を行っている国(日本に近い介護保険制度)がありますが、非常に少ないのが現状です。
  • スウェーデンやイギリスのように、保険としてではなく福祉として、自治体が全住民を対象として税財源により実施する社会サービスの一環として介護保障を行っている国に分かれます。(アメリカもこちらになります)
2008年には韓国でも介護保険制度が導入される見込みです。 」
「外国の高齢者はどのような施設にはいるのですか? また、その費用はどうなっているのですか? 」
「長期ケアが必要な高齢者などが入居する施設にナーシングホームとレジデンシャルケアホームがあります。前者は看護師による看護サービスが付随(老人保健施設、介護療養型に近い施設)するのに対して、後者では施設自身は看護サービスを提供しない施設(特養、グループホームに近い施設)が代表的ですが、諸外国により若干形態等が異なります。
介護施設・ケア付き住宅入所の場合の費用負担については、いずれの国も利用に際して所得制限はありませんが、自己負担は所得に応じた設定になっていることが多く、高所得者ほど自己負担が多いようです。 フランスでは日本と同様に長期療養病床がありますが、長期入院した場合の自己負担額は高齢者入所施設とほぼ同等の高額になるため、施設をあまり選択しないと考えられます。」
「これから、療養病床が減るとどんなことが起こるのでしょうか?」
「現状、施設数の絶対的不足により施設入所は困難であり、まさに在宅での介護サービスに頼るほかないと考えられます。 厚労省は療養病床を積極的に施設に転換して受け皿を増やすと言いますが、具体的な方法は未定です。」
「何故、国は療養病床を大幅に削減するのですか」
「本音は、社会的入院の解消による老人医療費の抑制でしょう。
国は先進国の中で、わが国の在宅死の割合が低いことを理由の一つにあげています。さらに、病床の削減により、浮いた医療資源を急性期病床に厚く手当てするとも言っています。」
「そもそも、介護の必要な高齢者の面倒は誰が責任を持って見るべきなのですか 」
「歴史的には、国の責任の下で高齢者福祉が進められてきましたが、介護保険制度が導入され、介護リスクを保険でまかなうシステムに転換されました。 公費による救貧から尊厳のある自立を理念とする介護に変わったわけです。 一方で国や行政の関与が薄くなり、介護での困難ケースはケアマネジャーや 家族に負担が重くのしかかっているのが現状です。」

本日のフォーラムの内容についてのご意見等は直接、関係する所へFAXなどでお寄せください。

1 介護保険、療養病床のありかたについて
厚生労働省 老健局総務課 FAX 03-3503-2740
2 介護、医療費の削減を強く主張しているところへ
財務省ホームページのご意見箱から予算決算の項目を選択して、医療費、介護予算の削減に反対するメールを出しましょう。
首相官邸のホームページからご意見募集を選んで医療、介護への予算の手当てを削減しないようにメールしましょう。
3 本日シンポジストとして出席の議員さんへのご意見は
西村衆議院議員  FAX 078-919-2322
辻 参議院議員   FAX 078-230-8825

次回の市民フォーラムは11月17日リハビリ難民をテーマに開催を予定しています。