明石市民フォーラム

第8回「リハビリテーションは誰のもの?」Q&A

リハビリテーション(以下、リハビリ)と言うのは、どんなことをするのでしょうか?
リハビリとは、病気やケガによって身体が不自由になった人に対して、身体と心の両面から、その機能回復を目指す治療(訓練)です。
運動機能障害によって失われた姿勢や歩行を、主にバランスを改善することによって回復を導く理学療法と、障害によって失われた動作や行為を、主に生活場面に即した作業活動が行えるように導く作業療法と、障害によって失われた言語機能に対してコミュニケーションを確立できるように訓練したり、嚥下機能障害の問題にも取り組む言語療法があります。 それぞれ担当する療法士は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士となります。
どんな人がリハビリを受けることができますか?
現在(平成17年の医療法改正以降)、医療保険で認められているリハビリの対象疾患は、①脳血管障害、②運動器障害、③心臓疾患、④呼吸器疾患の4種類に区分されました。 ①脳血管障害は、脳出血や脳梗塞などを意味し、その後遺症としての片麻痺や失語症などがリハビリの対象となります。 ②運動器障害は、骨折や靭帯の損傷などに対する手術の後や、関節の変形などによっておこる運動の障害を意味し、筋力訓練や基本的動作訓練などを行います。 ③心臓疾患は、心筋梗塞などであり、病気によって弱った心臓の働きを少しずつ回復するように導きます。 ④呼吸器疾患は、肺炎や慢性閉塞性肺疾患(肺気腫など)によっておこる呼吸の障害を意味し、腹式呼吸や口すぼめ呼吸を獲得させたりします。
病院に行けば、いつでもリハビリは受けられますか?
リハビリは訓練時間が法的に定められているため、医療機関ごとに予約制を敷いているのが一般的です。 医療機関では主治医からの指示で療法士(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)の方々が訓練に取り組まれますから、まずは医師の診断を受ける必要があります。
リハビリはいつまで続けることができますか?
平成17年の医療法の改正で、症状が起こってからリハビリが受けられる期間が制限されました。 脳血管障害は6ヶ月まで、運動機能障害・心臓疾患・呼吸器障害は5ヶ月までで原則的に治療は終了となります。 ただし、医師が必要と認めた場合はリハビリを続ける理由をレセプト(診療費の請求書類)上に明記すれば継続することが可能な場合もあります。
それでは、これまで同様に期限が過ぎてもリハビリを続けることは可能なのですか?
医師が継続を必要と認める事例は、これまでの状態より明らかに改善が見込める場合のみであり、現在の状態を維持するためのリハビリは、法律(医師法)の上では行うことができません。 ただし、リハビリを終了後、何らかの障害が再発もしくは明らかに状態が悪化すれば、再開は可能です。
そうすると、症状が悪化しなければ、リハビリは再開できないわけですか?
そのとおりです。症状が悪化し、それまでできていたことができなくなる程、運動機能が低下すれば、リハビリの再開は認めらます。
それなら、症状が悪化しないように維持のためにもリハビリを続けた方が良いのではないですか。
そうなんです。維持のリハビリを以前のように保険で認めないから患者さんが困っています。
病院に通院できない人は、リハビリを受けられないのですか?
介護保険のサービスの中には、訪問リハビリがあります。ただし、訪問リハビリについては、医療機関の中で行うものとは違って何らかのアクシデントが起こった際の対応が困難で、多くの医療機関では消極的です。 また、介護保険のサービスの中には、通所型リハビリと言うのもあり、施設に通所していただいて(送迎サービスもあります)、療法士などによるリハビリを行うことも可能です。ただし、一般的には集団訓練で、個別のきめ細かなリハビリは困難です。
また、介護保険で利用できる患者さんは、疾患が限られていますし、年齢については40歳未満の方は全く利用できません。
介護保険のリハビリと医療保険のリハビリを同時に受けられますか?
介護保険の通所リハビリもしくは訪問リハビリと、医療保険のリハビリは同時には受けることはできません。

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リハビリテーションの日数制限などに関して、ご意見のある方は、下記へFAXなどでお寄せください
 厚生労働省  保険局 医療課 FAX 03-3508-2746

次回の市民フォーラムは平成20年5月産科救急をテーマに開催を予定しています。